2012年3月4日日曜日

若者が集まらない消防団員  サラリーマン団員確保で事業税減免の自治体も

働きながら・・・って、かなりきついからね。夜出動したら、次の日きついし。企業の理解が大事だね。


 東日本大震災では、地元の消防団が地域住民の命を津波から守るなど、その活動が高く評価された。一方で消防団員に加入する若者が年々減少し、団員の確保に苦労する自治体が増えている。

 これまで消防団活動の中心となっていたのは、地元の自営業者の人達だった。しかし、少子高齢化や社会環境の変化の影響もあって、近年はサラリーマンの人達の入団が増えている。しかし、サラリーマンの場合、職場の理解をなかなか得られないケースや、活動時間が制約されるケースもあり、団員になりたがらない人が多い。そこで人員確保のため、消防団活動に協力する事業所の地方税の減免制度を導入する自治体もある。

 例えば静岡県は、消防団活動に協力する事業所を増やすため、「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」を制定した。社員に消防団員が1名以上おり、消防団活動に配慮する就業規則等が整備されている事業所が対象。知事の認定を受ければ、最大で10万円の事業税が免除される。

 長野県にも同様の「消防団活動協力事業所応援減税」がある。長野県の場合には、社員に2名以上の消防団員がおり、消防団活動によって賃金や昇進などに影響しないよう配慮した就業規則等の整備がされている事業者が対象になる。対象事業者として認められると、最大で10万円の事業税が免除される。

 ちなみに、消防団員は非常勤の特別職の地方公務員に該当する。そのため団員には報酬が支払われるほか、災害活動や訓練に出動した際には出動手当が、分団を退団する際には退職報償金がそれぞれ支給される。東京都の場合、団員の報酬が年額4万500円、出勤手当ては災害出動1回に付き3,000円。東海地震が想定されている静岡県静岡市の場合には、団員の報酬が年額3万500円、出勤手当ては災害出動1回に付き1,900円と規定されている。団員に支払われる報酬は地域によって異なるが、金額は謝礼に近く、ボランティア活動といってもいいだろう。

 昨年発生した東日本大震災で、地域防災の重要性も再認識させられた。その要ともなる消防団員の確保は、地方自治体にとってはこれからも重要な課題になりそうだ。

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