2011年4月6日水曜日

一般住宅用資材で一部仮需 買占めは法的措置も

仮設住宅や住宅修繕に必要な部材を、しっかりと必要なところにまわしてもらいたいですね。どの分野でも、投機的な動きが出るのは、好ましくないですよね。

東日本大震災による生産拠点の損壊や物流の停滞、応急仮設住宅対応による需要の増加などを背景に一般住宅に関わる資材需要に一部、影響が出ている。林野庁や経済産業省、国土交通省、環境省が3月末に主要な住宅建設資材の流通事業者12社を対象に、震災前後の流通量を調査したところ、合板やパーティクルボード、グラスウールで注文が増加しているとの回答があった。一部の資材では投機を目的にして買う仮需が発生しているという。

 国交省はこうした状況に対して、買占めなど不適切な取引が発生した場合は、行政指導を行う方針だ。また、買占め等防止法などの措置も視野にある。「現時点では法的措置が必要な状況という認識には立っていない」(国交省)というものの、今後、悪質事例が発覚した場合には、同法で対応する考えだ。

 買占め等防止法は、買占めや売惜しみなどが発生した物資を指定し、買占めなどを行った販売事業者に指示や命令を行うもの。指示や命令に従わない場合は罰金などが科される。第1次オイルショックが起きた1973年に施行。当時、対象物資として、トイレットペーパーや灯油が指定された。

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