2012年9月8日土曜日

4本で8万円! 移動販売物干し竿購入トラブル 高齢者を狙ったぼったくり悪徳業者に注意

ひでーな、弱者から搾り取るなんてね・・・注意をしないとだめだね。

 国民生活センターは8月28日、「思わぬ高額請求! 移動販売の物干し竿購入トラブル」と題したメールマガジンを配信した。60歳代の女性が物干し竿の移動販売業者から高額な料金を請求された事例を紹介し、注意を呼び掛けている。

 以前、「さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 」と題した書籍がベストセラーになった。同書では、さおだけ屋を呼び止めて実際に購入すると、2本で千円とアナウンスをしていても、実際にはその金額では終わらない仕組みになっていると説明。さおだけの販売とともに、物干し台のメンテナンスを請け負うなど、そのからくりを解説していた。しかし、最近ではより悪質な業者が増えているようだ。

 同センターが示した相談者の例では、「物干し竿2本で千円」と巡回していた移動販売車を呼び止めたところ、いきなり値段表を見せられ、3千円のところを指さして「これしかないがよいか」とアナウンスとは違う竿をすすめられたという。

 そして、「ステンレス製で質も良い」ということだったので、4本注文したところ、代金を支払うときになって、突然8万円請求された。値段表と違うと指摘したが「それは50センチ当たりの料金だ」と言われた。財布にあった5万円を渡してどうにか帰ってもらったが、業者は若い男性で、家には自分一人だったため怖くてそれ以上抵抗できなかったという。

 ほかにも、「長さ調節のため竿を切った後に初めて請求額を言われ『もう切ってしまったから返品不可』と支払いを強要された」「物干し竿だけを希望しているのに物干し台まで買わされた」といったケースも発生しているという。

 国民生活センターは「ひとこと助言」として、クーリング・オフ等が可能な場合もあるが、領収証が発行されなかったり、発行されても記載された連絡先や住所が架空のものだったりで、その後の返金交渉などができないケースが多く見られると指摘。

 移動販売業者から購入する際は、購入前にしっかり商品と金額を確認することが大切。金額等に納得がいかない場合は、きっぱり断ることが必要で、困ったときは自治体の消費生活センター等に相談するよう呼び掛けている。

 移動販売業者が全て悪質というわけではないが、購入する場合には、事例のケースを参考に十分注意したい。

0 件のコメント:

コメントを投稿